【節約】令和4年確定申告で学んだ税金の基礎。

私は専門家ではありません。

間違いがある可能性もございます。

あらかじめご了承ください。

税金や控除など、私なりに調べた事を、基礎からご紹介。

投資を始めたばかりの方向け。

以下を参照し、2023年3月作成。

【令和4年分 確定申告特集 ー 国税庁】のサイト

【令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き ー 税務署】の冊子

ぱせいお】さんのYouTube。

【リベラルアーツ大学 両学長】のYouTube。

【トウシル 足立武志さん】の記事・動画。

私の申告条件利用した控除など

令和4年の所得税の確定申告

e-Taxで申告。

総合課税で申告。

給与所得あり

配当所得あり(SBI証券の特定口座・源泉徴収ありで運用中)。

年収300万円以下

 ※総合課税で、配当金の所得税率、実質0%に。

所得が900万円以下なら

総合課税を選択することで、配当金の所得税率を実質0%〜13%にすることが可能。

青色申告なし。

医療費控除あり

社会保険料控除あり

iDeCoでの控除あり。

ふるさと納税の控除あり。

配偶者・扶養家族なし。

(外国税額控除)

確定申告は権利

医療費控除など、なにかしらの控除を受けられるなら、確定申告をすることで節税に。

投資をしていて、損益通算を年度を超えて行う場合も必須。

人によっては、確定申告は義務でもあります。

株式投資をしている際、確定申告をする場合の注意点

申告方法、トータルでどれがお得になるか、シミュレーションするのがいいかと。

所得税

配偶者控除扶養控除などに影響を与える可能性があり。

住民税

国民健康保険料などに影響を与える可能性があり。

e-Taxについて

e-Taxのメリット、5つ

①確定申告書の税務署への持参が不要

印刷・郵送代不要

③一部を除き、添付書類不要。(※5年間の保管は必要。)

確定申告期間中、24時間利用可能。但し、メンテナンス時間を除く。

早期還付(3週間程度)。

マイナンバーカードマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはICカードリーダライタ)があれば、e-Taxで申告可能。

現在は経過措置として、ID・パスワード方式も。

本来、確定申告は所得税に関するもの

でも、住民税等の入力を行っておくことで、自治体に情報を送ってもらえます。

住民税の申告も同時に行っていただけるということ。

税金

課税所得

税金

課税所得にかかる

売上(収入) ー 経費 ー 控除 = 課税所得

 支払う税金:課税所得に税率をかけたもの

会社員:給料ー控除=課税所得

事業主:売上ー経費ー控除=課税所得

節税とは課税所得を減らす事

経費を増やす

控除を増やす

株式投資の税金

株式投資で得た「利益」にかかる税金。2種類。

 ※利益が確定するまでは課税されません

①配当金

②譲渡益(売却益)

 ※税金はあくまで利益に対してかかるので、購入時より株価が下がっていれば非課税。

  (外国株の場合は為替込みで利益が出たかどうかが判断されます。)

所得税について

所得税

に支払うもの。

税率は課税所得の5〜45%。(課税所得に応じる。)

先払い。(会社員なら、入社月から。)

今回の申告(2022年分)により、変わるのは当年(2022年)の所得税

年末調整や確定申告で還付されたり。

住民税について

住民税

1月1日に住んでいた都道府県と市町村に支払うもの。

市町村が計算。

住民税の種類

「〇〇割」はカテゴリーと考えれば。

①所得割

前年の所得金額に応じて課税

税率は基本、前年の課税所得の10%

※上場株式の売却益や配当金(総合課税を除く)に対する住民税は5%

※今回の申告(2022年分)により、変わるのは次の年(2023年)の住民税

後払い

6月から翌年にかけて支払い。

②均等割

定額で課税。

約5000円。

③利子割

預貯金の利子などに課税

④配当割

上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税。

⑤株式等譲渡所得割

源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税。

給与所得

【算式】

給与等の収入金額 ー{給与所得控除額 +

 (その年中の特定支出の額の合計額 ー 給与所得控除額の1/2)}

   = 給与所得の金額

給与所得控除

みなし経費のようなもの。

収入金額に応じて控除されます。

給与所得者の特定支出控除

その年中の給与所得控除額 × 1/2 = 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額

以下の7つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

通勤費

職務上の旅費

転居費(転任に伴うもの)

研修費

資格取得費(人の資格を取得するための費用)

帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)

勤務必要経費

 (イ)図書費

 (ロ)衣服費

 (ハ)交際費

配当所得

配当金の源泉徴収

税率20.315%の税金が源泉徴収(天引き)されています。

配当金の課税方法

①総合課税で確定申告

給与所得など、他の所得が少ない場合、源泉徴収された税金が還付される。

②申告分離課税で確定申告

同じ年、あるいは過去から繰り越した売却損と配当金を損益通算することで源泉徴収された税金を還付。

③源泉徴収で終了させる。(確定申告しない。)

源泉徴収される税率、20.315%で手を打つ。

有利なものを選択できます。

前提として、配当金は源泉徴収あり・特定口座・株式比例分配方式で受け取り。

株式比例分配方式

配当金などを証券口座で受け取り

 メリット①:証券会社が売却損と配当金を自動で相殺してくれる。

 メリット②:NISA口座で受け取る配当金を非課税にする条件

株式譲渡益(売却益)の税金

譲渡益(売却益)に対して税率20.315%。

分離課税。

源泉徴収ありの特定口座での譲渡益であれば税金計算・納税は証券会社が行ってくれます。

(そうでなければ、原則は自身で確定申告が必要。)

NISA口座での譲渡益は非課税。

譲渡損(売却損)が出た場合も確定申告をしておくのが無難。

譲渡損には税金がかからないため、確定申告は不要。

ただし、確定申告することで、できることがあります。

①同年中の配当金と損益通算ができる

 (特定口座・株式比例分配方式の場合は証券会社が行う。)

3年間繰り越して、翌年以降の譲渡損や配当金と損益通算できる

 ※繰越すには、毎年確定申告が必要

利子所得

国内の預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税のため、確定申告できません

源泉分離課税

他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、、それで全ての納税が完結する制度。

確定申告できず。

控除

控除金額 ≠ 還付される金額

基本、控除される金額にかかるはずだった税金分が還付されます。

控除金額が大きくても、源泉徴収されていた分を超える分は戻ってきません。

医療費控除について

医療費控除治療に対しての控除)」か「セルフメディケーション税制予防に対しての控除)」どちらかの選択適用。

併用ができません

※美容目的の医療は、控除対象外です。

『医療費控除』を選択する場合

ざっくり言うと治療に対しての控除

医療費が年10万円を超えた分は控除対象に?

詳細は「控除の計算式」で後述。

所得の合計額が200万円以下なら、10万円よりハードルが下がることも。

各医療施設ごとの公共交通機関を使った通院費の合計も把握しておきましょう。

入力が必要です。

医療施設ごとに、治療費と通院費の合計を、入力していきます。

医療費控除

基本、治療行為に対して

申告する方その方と生計を一にする配偶者及びその他親族のために、その年度中に支払った医療費がある場合、医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

確定申告が必要。

※医療費の領収書は5年間、保管が必要。

通院費

公共交通機関を利用した通院費は控除対象

タクシーは基本、控除対象外。但し、他に公共交通機関がなければ控除対象とのこと。

※自家用車などによる通院のガソリン代、駐車場代などは控除対象

控除の計算式

(年度内に実際に支払った医療費の総額 ー 保険などで補填される金額)

  ー ①の金額

   =医療費控除額(最高200万円)

①の金額

基本、10万円

所得の合計金額が200万円までの方は所得の合計額の5%

控除対象かどうか

治療目的予防目的かで判断が分かれる場合も。

個別に確認しましょう。

「確定申告書コーナー」の「よくある質問」に具体例あり。

申告書作成中も「所得控除の入力」の「所得控除の種類」、各項目横の「?」を選択すれば、確認可能。

例:歯石除去

【予防】虫歯予防で行えば、医療費控除対象外

【治療】歯周病の治療として行われた場合、医療費控除の対象

自費診療のものでも、控除対象な場合あり
治療目的かどうかがポイント。

レーシック

ICL(眼内コンタクトレンズ) など。

医療費控除対象の例
※予防目的のものは対象外

健康診断の費用

予防接種の費用

歯石除去(但し、歯周病の治療として行われるなら控除対象に。)

『セルフメディケーション税制』を選択する場合

医療費控除の特例。

ざっくり言うと、予防のために購入した物品(規定あり)に対する控除

健康診断などを受けつつ、特定一般用医薬品等購入費が1万2千円を超えた分は控除対象に?

セルフメディケーション税制

健康診断などを受けることを条件に、予防目的に購入した物への控除。

健康の保持増進及び疾病の予防に、一定の取り組みを行っていて、自己及び自己と生計を共にする配偶者その他の親族のために、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることが可能。

「一定の取り組み」の対象

健康診断などをしっかり受けるのが要件に。

一定の取り組み」自体の費用は控除の対象外。

 ・保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査
   例:人間ドック
     各種健(検)診等

 ・市区町村が健康増進事業として行う健康診査
   例:生活保護受給者等を対象とする健康診査

 ・予防接種
   例:定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種

 ・勤務先で実施する定期健康診断
   例:事業主検診

 ・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

 ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品等購入費

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のこと。

※対象の商品には領収書に、「★」が付くとのこと。

控除の計算式

{(実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額)
 - (保険金などで補てんされる金額)} - 1万2千円

  = 控除額(最高8万8千円)

一定の取組(人間ドックなど)に要した費用

セルフメディケーション税制による医療費控除の対象外

iDeCo

掛金が全額所得控除に。

60歳まで引き出せないという資金拘束があったりと、デメリットもありますが。

ふるさと納税

ふるさと納税

寄附限度額内なら、「寄附額 ー 2000円分」を控除。

実質2000円で返礼品が受け取れる、お得な制度。

確定申告すると、ワンストップ特例は無効に

そのままだと、ただの寄附になってしまいます。

忘れず、しっかり申告しましょう。

外国税額控除等

外国税額控除

国外で生じた所得は、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることが。

この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税等の額から差し引くこと。

総合課税

所得が900万円以下なら

総合課税を選択することで、配当金の所得税率を実質0%〜13%にすることが可能。

※他の申告方法だと、配当金の所得税は15%。

総合課税時における、配当金の課税に関して

借入金利子の控除:あり

税率:累進税率

配当控除:あり

   ※但し、外国法人等から受け取る配当金は、配当控除の対象外。

上場株式等の譲渡損失との損益通算:なし

扶養控除などの判定:合計所得金額に含まれる。

「申告を、しっかりすると、お得です。」

人生を、もっと楽しく、快適に。

では。ありがとうございました!

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